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組合員の資格
組合員たる資格を有する者は、たばこ小売販売事業を行う事業者であって、組合の地区内に店舗を有するもの
(但し、次に該当する者は、組合員になることができない。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下暴力団という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、それらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
- 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
- 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
組合加入・脱退に関して
- 加入に関して
- 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができます。
※加入の際は、組合員資格を取得するために出資金10,000円(出資口数100口)、当該年度賦課金「1営業所当たり平等割4,000円」納入していただきます。
- 相続加入に関して
- 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が、他の相続人の同意書を提出し、相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、相続開始のときに組合員になったものとみなします。
- 自由脱退
- 組合員は、事業年度の末日の90日前までに、書面で組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができます。※この場合、総代会終了後に出資金が返還いたします。(但し、賦課金額に未納額があるときは、清算の上残額を返還いたします。)
- 法定脱退
- 組合員資格の要件を喪失したときは、組合員の資格も喪失する。※この場合は、廃業等の手続完了の確認後、出資金を返還いたします。
出資金・賦課金
出資金
出資金1口の金額 | 100円(組合加入時は100口納入していただきます。) |
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出資金の払い込み方法 | 一時に全額を払い込むのもとする。 |
賦課金
平等割 | 1営業所につき年額 1,500円 |
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差等割 | 年間の(1.1~12.31)たばこ買受実績(仕入数量分の定価代金)に基づき、代金区分の支部別単価により計算した金額(10円未満の端数は切捨て) 賛助会員の賛助金:組合員の賦課金算出方法に準じて徴収いたします。 |