国の法律…「健康増進法の改正」(H30.7.18)
改正法は、事務所や飲食店など多数が利用する施設の屋内を原則禁煙とし、喫煙専用の室内でのみ喫煙できるようにするといったものです。
加熱式たばこに関して
加熱式たばこは、受動喫煙による健康への影響が明らかでないとして、同たばこ専用室では飲食も可能となっております。
飲食店での喫煙に関して
飲食店については、個人または資本金5000万円以下の中小企業が経営する客席面積100㎡以下の既存店は、店舗に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば例外として喫煙が認められます。
学校・病院での喫煙に関して
学校や病院、行政機関などは敷地内を原則禁煙となりますが、一定条件を満たせば屋外に喫煙場を設置できます。
年齢に関して
各施設の喫煙室や喫煙可とする小規模飲食店は客、従業員とも20歳未満の立入りを禁止されます。
違反した場合
都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者には罰則が適用されます。
禁煙場所で喫煙した個人には30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料が科されます。