「令和2年7月豪雨」に被災された小売販売業に係る許可等について、弾力的に取り扱うとして財務省から通達されましたのので、今後の参考にお知らせ(共有)いたします。
《弾力的取扱いに概要》
(1) 被災等に伴う一時的な移転(仮移転)について、移転しようとする場所の周辺に既存の事業者の営業所
がある場合であっても、一定の条件の下で仮移転の許可を行うことにします。
(2) 被災により営業を停止している営業所については、一定の間、「低調店」にあたらないものとします。
(3) 営業休止時に提出を要する休止届出書や、承継時に提出を要する承継届出書について、被災した場合、
一定の間、提出を猶予します。
※詳しくは、最寄りの財務局までお問い合わせください。