上記について、ネットで財務省から出されている通達を見つけましたので、参考までに掲載します。
《掲載内容》
令和2年7月21日
たばこ小売販売業の出張販売の許可につきましては、「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき、出張販売場所が、劇場、旅館、飲食店、駅、事務所その他これらに準ずる閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所等の基準を満たしている場合に許可を行っているところです。
また、出張販売の許可に際しては、「施設内に喫煙設備を設けること。」との条件が付されることとなりますが、今般の健康増進j法の改正を踏まえ、要領に、「健康増進法(平成14年法律第103号)の規定により、喫煙をするために利用できない設備については、(中略)「喫煙設備」に当たらないものとする。」と規定し、令和2年4月以降、全面適用がされたところです。
したがいまして、当該許可の条件に違反することとなった場合、小売販売業の許可を取り消すこともあり得ることから、申請者の皆さまにおかれましては、健康増進法の規定により喫煙をするために利用できない設備に該当しないか、十分に確認した上で申請頂きますようお願いいたします。
ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。 財務省